外国為替証拠金取引(FX) 確定申告

外国為替証拠金取引(FX)で得た利益の確定申告

 外国為替証拠金取引(FX)をする人もかなり増えてきていますが、利益を出している人は確定申告が必要になる場合があることを忘れてはなりません。主婦が外国為替証拠金取引(FX)で数千万円も儲けて申告してなくて告発されたケースもありますからね。まだそんなに利益が出せていない人も、この機会に基本的なことだけでも最低限のことは理解しておきましょう。
 外国為替証拠金取引(FX)で得た利益は、所得の種類で言うと雑所得になります。雑所得の課税方法は総合課税になりますから、給与所得などと合算した金額に対して課税されることになります。雑所得のルールとしては、20万円を超える場合に確定申告が必要となります。なので外国為替証拠金取引(FX)での利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。ちなみに、外国為替証拠金取引(FX)の他にも雑所得がある場合には、それらを合計した金額が20万円を超えると確定申告が必要です。

外国為替証拠金取引(FX)で確定申告する利益とは?

 確定申告の前に、外国為替証拠金取引(FX)で確定申告する場合の利益というのをしっかりと理解しておかなくてはなりませんね。まず、外国為替証拠金取引(FX)には為替差益とスワップ金利とがありますが、これらは両方とも雑所得となります。また、課税対象は1月から12月までの1年間で決済した全ての利益と損失を通算したものとなりますので、未決済の建玉は課税対象になりません。
 ちなみに、雑所得には必要経費が認められていますので、外国為替証拠金取引(FX)に関わる手数料や通信費、図書費、消耗品費などは経費として控除することができます。確定申告の時に領収書などの証拠を提出する必要はありませんが、税務署からの調査が入ったりした場合には見せる必要がありますので、きちんと管理しておきましょう。

外国為替証拠金取引(FX)の利益が大きいと税金が大変なことに・・・

 外国為替証拠金取引(FX)の利益がすずめの涙ほどであれば全く問題ありませんが、年間で数千万円にもなるようであれば、税金はものすごいことになってしまうのをご存知でしょうか。外国為替証拠金取引(FX)のような総合課税の所得であれば、課税所得の1,800万円を超える部分に対しては、所得税と住民税とを合わせて、な・な・何と50%もの税金がかかってしまうのです!半分も税金で持っていかれてしまうんですよ〜。。。
 外国為替証拠金取引(FX)での利益が大きい場合に有利なのが「くりっく365」です。「くりっく365」というのは東京金融先物取引所を通じた外国為替証拠金取引(FX)で、税金面で大きな特典があります。「くりっく365」で得られた利益については、所得の大小に関わらず申告分離課税として一律20%の税率(所得税15%、住民税5%)となります。課税所得の1,800万円を超える部分が大きいなら、絶対にお得ですよね。現実は、まず収支をプラスにすることから、という人が多いかもしれませんが・・・。